同窓会会則
第1条
本会は高岡高等学校同窓会と称し、事務局を高岡高等学校内に置く。
第2条
本会は高岡高等学校と会員との連絡を密にし、会員相互の親睦を計り、高岡高等学校の育成に寄与する事を目的とする。
第3条
本会は正会員及び特別会員で組織する。
- 正会員は高岡中学校・高岡高等学校卒業生及びかつて在学した者で会員の紹介で会長の認めた者とする。
- 特別会員は現旧職員とする。
第4条
本会には下記の役員を置く。
会長1名。
副会長若干名。
理事若干名。
監査委員若干名
第5条
役員の任期は2年とする。但し再任することができる。
会長は正会員中より総会においてこれを選出する。
名誉会長は高岡高等学校長がこれに当たる。
副会長、理事及び監査委員は会員中より会長これを委嘱する。
本会に顧問及び相談役を置く。顧問及び相談役は幹事会の推薦による。
第6条
役員の職務は下記の通りとする。
- 会長は本会を代表し会務を総理し、総会及び幹事会の際にこれを司会する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代行をする。
- 理事は諸般の会務を処理し、庶務・会計・記録をつかさどる。
第7条
本会は卒業年次の各回に、会員互選により幹事若干名を置き、そのうち2名を代表幹事とする。
第8条
本会の事業は役員立案の上これを幹事会に付議し、出席幹事の過半数の同意を得て会長これを決する。但し、必要に応じて代表幹事会を開催することができる。
第9条
本会は目的達成のための下記の事業を行う。- 定期総会は毎年1回開催するを原則とし、臨時総会は必要に応じて開催する。
- 適宜会員名簿を発行して会員に頒つ。
- 表彰に関して下記の通り定める。
- 勤続10年・同15年・同20年・同25年・同30年に達したる教職員並びに雇用員にはその都度之を表彰して記念品を贈呈する。
- 3年以上勤続の上転退任した教職員並びに雇用員には記念品を贈呈する。
- 前2項の贈呈する記念品の金額は内規による。
- その他本会の目的に関する諸事業を行う。
第10条
正会員は前条の諸事業遂行のため年会費を納付する。
第11条
本会会則の変更は総会の決議による。
附則
この会則は平成7年8月17日からこれを施行する。